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平成19年6月21日認証

特定非営利活動法人かつしか若手産業人会 定款

第1章 総則

(名 称)
第1条 本会は、特定非営利活動法人かつしか若手産業人会と称し略称をNPOかつしか若手産業人会とする。

(事務所)
第2条 本会は、事務所を東京都葛飾区に置く。

(目的)
第3条 本会は、葛飾区の若手の力を集結し、産業と生活の共生を通じて、地域産業と地域社会を活性化し、葛飾区のイメージアップを推進し公益に寄与する事をその目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)社会教育の推進を図る活動
(2)まちづくりの推進を図る活動
(3)文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(4)子どもの健全育成を図る活動
(5)環境の保全を図る活動
(6)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するために特定非営利活動に係る事業として次の事業を行う。
(1)葛飾区の産業振興に寄与する事業。
(2)葛飾区の文化振興に寄与する事業。
(3)葛飾区の地域振興に寄与する事業。
(4)インターネット・地域メディアを活用した情報発信に関する事業。
(5)同趣旨の団体との交流及び助言、援助事業。
(6)その他、本会の目的を達成するのに必要な事業。

第2章 会員

(会員の種別)
第6条 本会の会員は、次に掲げる会員を置き、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1)正会員 第3条の目的に賛同して入会した個人。
(2)賛助会員 本会の事業を賛助するため入会した個人及び団体。
(3)その他の会員 理事会が必要と認めた個人及び団体。

(入会および会費)
第7条 本会の正会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出し、会費を払い込んだ時点で会員となる事が出来る。
2 会長は、前項の申込みがあったとき、正当な理由が無い限り、入会を認めなければならない。
3 会長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
4 会費の額は総会において定める。
5 本会は必要に応じて理事会の承認を得た後、臨時会費を徴することができる。

(退会)
第8条 会員は、別に定める退会届けを会長に提出し任意に退会する事が出来る。
2 会員が次の各号の一つに該当するときは、理事会の議決を経て、退会したものとみなすことが出来る。
(1)死亡または失踪宣告を受けた時、または団体においては消滅した時。
(2)会費を半年以上滞納したとき

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て、これを除名することが出来る。
(1)法令、本会の定款または規則に違反したとき
(2)本会の名誉を毀損し、または本会の目的に反する行為をしたとき
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う理事会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない

(拠出金品の不返還)
第10条 本会は、すでに納入された会費その他の拠出金品は返還しない。

第3章 役員

(役員)
第11条 本会に次の役員を置く。
(1) 理事  5名以上10名以内
(2) 監事  1名以上2名以内
2 理事のうち、1名を会長、4名以上6名以内を副会長とする。

(選任等)
第12条 役員は、総会で選任する。
2 会長、副会長は理事会において理事の互選により定める。
3 監事は総会で選任する。
4 監事は、理事を兼ねることが出来ない。
5 役員は職員を兼ねることが出来ない。
6 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

(職務)
第13条 会長は、本会を代表し、その業務を統轄する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時、または会長が欠けた時は、理事会においてあらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
3 理事は理事会を構成し、この定款の定め、総会および理事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
4 監事は次に掲げる業務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)特定非営利活動法人の財産の状況を監査すること。
(3)前二号の規程による監査の結果、特定非営利活動法人の業務または財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要が有る場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又は特定非営利活動法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(任期等)
第14条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者または他の現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了の後においても、第10条1項に定める最小の役員数を欠く場合には、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

(解任)
第15条 役員が次のいずれかに該当するときは、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決により、当該役員を解任することができる。
(1)心身の故障のために職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき

第4章 会議

(会議の種別)

第16条 本会の会議は、総会および理事会とし、総会は通常総会および臨時総会とする。

(会議の構成)
第17条 総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。

(会議の権能)
第18条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散及び合併
(3)事業報告及び収支決算
(4)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(5)細則(会費の額を含む)の変更
(6)理事会が総会に付すべき事項として議決したこと
(7)その他本会の運営に関する重要事項
2 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付すべき事項
(2)その他本会の運営に関する必要な事項

(会議の開催)
第19条 通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後2カ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求があった場合
(2)正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった場合
(3)第13条第4項第4号の規定に基づき、監事から招集があった場合
3 理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めた場合
(2)理事の現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった場合

(招集)
第20条 総会および理事会は、前条第2項第3号の場合を除いて、会長が招集する。
2 総会を招集する場合は、日時および場所ならびに会議の目的たる事項およびその内容を示した書面またはファクシミリ、電子メールをもって、開会日の2週間前までに発して行なわなければならない。
3 理事会を招集する場合は、日時および場所ならびに会議の目的たる事項およびその内容を示した書面またはファクシミリ、電子メールをもって、開会日の3日前までに招集通知を発信して行なわなければならない。ただし緊急時会長が必要を認めて招集するときは、この限りではない。
4 前条第2項第1号もしくは第2号または第3項第2号の請求があった場合は、会長は速やかに会議を招集しなけれはならない。

(会議の運営方法)
第21条 総会および理事会の運営方法はこの定款に定めるほか、別に理事会で定める。

(定足数)
第22条 総会は、正会員がその1/3以上出席した場合に開会する。
2 理事会は、理事4名以上が出席した場合に開会することとする。

(議決)
第23条 総会および理事会の議事は、出席した正会員の過半数の同意で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 総会および理事会において、第18条第2項または第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席正会員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する正会員は、当該事項について表決権を行使することができない。

(書面表決等)
第24条 総会または理事会に出席しない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面または代理人をもって表決権を行使することができる。但し理事会においては、理事のみが代理人たる資格を有するものとする。
2 前項の代理人は、代理権を証する書面またはファクシミリ、電子メールを会議ごとに議長に堤出しなければならない。
3 第1項の規定により表決権を行使する構成員は、第21条および前条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。

(書面等による議決)
第25条 会長は、簡易な事項または緊急を要する事項については、理事が書面またはファクシミリ、電子メールにより賛否を示すことにより、理事会の議決に代えることができる。

第5章 資産および会計

(資産の構成)
第26条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)事業に伴う収入
(5)資産から生じる収入
(6)その他の収入

(事業年度)
第27条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

(事業計画および収支予算)
第28条 本会の事業計画および収支予算は、会長が作成し、毎事業年度開始前に理事会の議決を経なければならない。
2 事業計画および収支予算の変更は、理事会の議決を経て行う。

(事業報告および決算)
第29条 本会の事業報告書、収支決算書、財産目録および貸借対照表は、会長が事業年度終了後に遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経た上、当該事業年度終了後に総会の承認を得なければならない。


第6章 定款の変更、解散等

(定款の変更)
第30条 この定款は、総会において出席した正会員の過半数の議決を経、かつ特定非営利活動促進法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を受けなければ変更することができない。

(解散)
第31条 本会は、次に掲げる事由により解散する。
(1)社員総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)社員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)特定非営利活動促進法第43条の規定による設立の認証の取消し
2 前項第1号の規定に基づき解散する場合は、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を経なければならない。
3 第1項第2号の規定に基づき解散する場合は、所轄庁の認定を受けなければ解散できない。

(合併)
第32条 本会は、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を受けなければ合併することが出来ない。

(残余財産の帰属先)
第33条 本会が、解散の際に有する残余財産は、総会において出席した正会員の過半数の議決を経て選定された特定非営利活動法人または社団法人、財団法人に譲渡するものとする。ただし、可否同数の時は、議長の決するところによる。

第7章 雑則

(事務局)
第34条 本会は、事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局の組織および運営に関し、必要な事項は、理事会の議決を経て、別に定める。

(公告の方法)
第35条 本会の公告は、本会の掲示場に掲示するとともに官報に掲載して行う。

(運営規則等)
第36条 この定款の実施に関しての必要な運営規則等は、総会の議決を経て、別に定める。


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